相続した不動産 3年以内に売却すると節税に。
2022/02/01
みなさまこんにちは!
株式会社 建勝です♪
子どもたちの通う小学校で、胃腸風邪やコロナの関連で
学級閉鎖になるクラスも出てきました。
2月は1年で最も感染症が流行する季節です。
みなさまも手洗いうがい、そして温かくお過ごしくださいませ。
さて、今日は相続した不動産を売却するときのお話。
相続で取得した不動産を売却する場合、
3年以内に売却すると節税になります。
ご存じでしたか…?
以下の3つの条件に当てはまっていることが必要です。
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1 相続又は遺贈により財産を取得した人であること。
2 その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3 相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
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こちらに該当する売買は、「相続税の取得費加算」が適用になり、
譲渡所得から、相続税の一部を取得費として控除することが出来、節税に繋がります✨
相続した不動産の
ご売却を迷われている方は、一度ご相談ください。
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後悔しない売却は
株式会社 建勝にお任せください!
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