【不動産売却】媒介契約って何?
2022/04/04
みなさんこんにちは!株式会社 建勝です☆
○媒介契約って何?
不動産会社に売却の依頼をする時には、「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」とは、不動産の売却を依頼する時の、細かな約束を書面で確認するものです。
内容は、売却したい物件の正確な内容、販売(売買)依頼価格、依頼期間、報酬額(仲介手数料)などです。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約があります。
それぞれの特徴と、メリット、デメリットをまとめました。
専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却の依頼をおまかせする契約です。
たとえ売却の依頼者ご自身が購入希望者をみつけられても、媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければ売買することができません。不動産会社にとっては、確実に報酬を得られる契約で、一般的に一番熱心に営業してもらえる、といわれています。
専任媒介契約
1社の不動産会社に売却をおまかせする点は、上の専属専任媒介契約と同じですが、専任媒介契約の場合は、売却の依頼者が直接、買主を探すことができます。この場合は不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要はありません。
ただ、その時には不動産会社の仲介なく、個人で不動産売買契約を結ぶことになり、相手によっては契約トラブルになる心配もあります。知らない相手の場合には、不動産会社に仲介してもらう方が安心でしょう。
一般媒介契約
複数の不動産会社に売却の仲介をしてもらう契約です。
間口が広い方が、早く買い手が見つかる可能性が高くなることに加え、業者間の競争原理が働くため、熱心に販売してもらえる、という見方もあります。
なお専属専任媒介契約と専任媒介契約を結んだ場合には、不動産会社は、あらかじめ契約書で定められた方法で、販売状況を依頼者に報告する義務が生じます。一般媒介契約にはその義務がありません。 報告期間は、専属専任媒介契約では1週間毎、専任媒介契約では2週間毎になっています。
また、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の場合には、不動産流通機構(レインズ)という、不動産情報システムへの登録義務があります。ですから、専属の契約をしている不動産会社以外の不動産会社も、レインズを通じて情報を閲覧、取得することができます。
どの契約を選ぶかは、「物件を早く売りたい」など依頼者の状況や、物件の人気、仲介業者との信頼関係などによっても変わります。
自分に合う方法を、じっくり選んでください。
(Q&Aより抜粋)
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