【不動産売却】個人でもできる?
2022/04/09
こんにちは!株式会社 建勝です!
不動産売却を不動産会社に仲介を頼まずできるのか?
個人間での不動産売買は認められていますので、問題ありません。
ただし、不動産の売買は、非常に高額な売買となり、様々な条件を整える必要があります。そのため、個人間で法的に不備なく、完璧な契約を結ぶのはとても難しいことです。
それでは、不動産の売却についてくわしくお話しします。
不動産会社は、売主の依頼を受けて、売却の準備を整え、買主を探し、商談を調え、売買契約をスムーズに成立させてくれます。
具体的には、
売主の意向を受けて、売却するための条件や契約内容を確認する
不動産の調査や確認などをする
広く雑誌やインターネット、チラシなどの広告を出し、買主を探す
買主に不動産の情報を正確に説明し、
売主と買主双方の希望を聞きながら商談を調える
双方が合意したら、書類を整え、
後々トラブルが起こらないように契約を成立させる
売買契約が成立したら、物件とお金の引き渡しを行う
これらはプロの仕事であり、中でも特に難しいのは売買契約と引き渡し(決済)です。
売買契約には、境界・抵当権・登記など、さまざまな法律・税金・保証・義務の問題が関わります。引き渡し(決済)には司法書士に間に入ってもらい、所有権の移転登記や抵当権の抹消・設定の登記をしてもらいます。
ですので、売主が、不動産会社を通さずに買主を見つけられたとしても、売買契約を行うには不動産会社に仲介してもらった方が安全です。
さらにこんなケースも考えられます。
あなたの家を「売って欲しい!」という人が目の前に現れたとします。
しかし、その買主が住宅ローンを組む場合、不動産会社が作った契約書がないと、権利関係の不備や契約上不明な点が多くなり、融資を受けるまでに非常に時間がかかる、あるいは受けられない、などの事態につながりかねません。銀行では、不動産会社を通さない契約には、なかなか融資をしてくれないというのが実情なのです。
ローンではなく現金で買いたいという場合でも、大金を支払う売買が素人の契約書によるものでは、不安があるのは当然です。
「そんな難しく考えて、不動産会社を通さなくても良いよ。」となりがちなのが、親族間の売買。
しかし、売主と買主というのは利害が相反するものです。お互いが納得したつもりでも、契約に不備があった場合には利害が対立します。近い関係である分、問題がおこった場合には、つらい思いをすることになりかねません。また、親族間の売買は税理士もシビアになりますので、なおさら不動産会社を通した方が無難だといえるでしょう。
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