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【不動産売却】かかる費用はどの位?

【不動産売却】かかる費用はどの位?

2022/04/14

こんにちは!株式会社 建勝です

本日は不動産を売却する時にかかる費用です!

それでは、どうぞ!

 

 

不動産を売却する時にも、費用はかかります。
売却時にかかる費用を用意していないと、売却の手続きが滞ることもあります。
必要な資金は、あらかじめ把握し、用意しておくと安心ですね。

ここでは、売却にかかる主な費用の概要をご説明しましょう。

 

仲介手数料


不動産会社を通して売却が成約した時には、
売却額に応じた「仲介手数料」を不動産会社に支払います。
「仲介手数料」は物件の売却額によって上下しますが、売買価格が400万円以上の場合、
「売買価格の3%+6万円まで」という決まりがあります。
国土交通省によって定められた報酬の上限ですので、この規定を超えて支払うことはありません。

支払時期は、媒介契約の締結時に不動産会社と話し合いで条件を付けることができます。
例えば、

  • 売買契約成立時に一括で支払い
  • 売買契約成立時に半金、決済時または引き渡し時に残りの半金を支払い

など、仲介してくれる不動産会社によって異なるので、媒介契約締結前に支払時期については必ず確認しておきましょう。
 

税金


一般的に3種類あります。
 

■譲渡所得にかかる税金


不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)額に応じ、所得税と住民税を支払います。
したがって、購入金額よりも売却金額が低い場合には課税されません。
課税額は、売却した不動産の所有期間や居住用不動産など、様々な条件によって計算方法が変わります。
控除条件もあるので、詳細な税額は、税務署や税理士に確認してください。
 

■印紙税


売買契約書には印紙を貼り、消印をします。印紙に消印をして頒布することで、印紙税の納付になります。
印紙の金額は、売買金額によって変わりますが、通常5,000万円以下であれば、15, 000円以下となります。
 

■登録免許税


土地や建物を購入すると、通常は引き渡しを受けるのと同時に、所有権移転の申請を行ないます。
このときに必要となる税金が登録免許税です。
課税される主な内容としては、新築などで、その物件に対して最初に行なわれる所有権の保存登記、
土地・建物の売買や贈与・相続により、所有権が移転する場合の移転登記、住宅ローンの借入れにより、
金融機関からつけられる、抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する手続きが、
ほぼすべて対象になるといえるでしょう。
 

司法書士に対する報酬


引き渡しの書類作成や所有権移転登記費用、必要な場合には抵当権抹消など、様々な手続きにかかる費用と、
その代行手数料です。金額は依頼する司法書士によって異なります。
 

その他


事例として多いのは、隣地との境界や面積が確定しない場合に、正確な測量をするための「測量費用」、
建物を解体して更地にする場合にかかる、「解体費用」などがあげられます。
また、住宅ローンの返済が残っている場合などには、
金融機関によっては全額繰り上げ返済手数料がかかります。
借り入れをしている金融機関によって異なりますので、こちらもよく確認しておきましょう。



以上が売却にかかる主な費用の概要です。
ケースによって必要な金額は変わりますので、おおよその必要経費を知っておきたいという場合には、不動産会社へ相談するとよいでしょう。

 

 

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