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【不動産売却】売却後の固定資産税

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【不動産売却】売却後の固定資産税

【不動産売却】売却後の固定資産税

2022/04/17

こんにちは!株式会社 建勝です☆彡

売却した時の固定資産税がどうなるのか?

以下をお読みください。

 

不動産の売買においては、売却日をもって売主と買主で、
その年の固定資産税を精算することが一般的です。

基本、固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で、その不動産を所有している者です。
ですから、1月1日時点の持ち主が売主であった場合、支払う義務があるのは売主です。

しかし、売却した後の固定資産税は、相当分を日割り計算し、
買主が売主に支払うのが不動産取引における慣例となっており、
売買契約書にもその旨記載がされています。

多くの場合、所有者が定められた1月1日を起算日(一部には固定資産の評価額が変わる、
4月1日を起算日とすることもあります。)とし、
1月1日から売却日前日(あるいは当日)までの固定資産税を売主が負担し、
売却日以降(あるいは翌日以降)の固定資産税は買主が負担します。
売買契約書の中には、日割り計算による固定資産税の負担が明記され、
不動産の売買代金とは別に、相当分の金額を買主から売主へ支払います。

ここで注意しなければいけないのは、買主が負担する固定資産税の相当金額は、
法律上は税金とはならないことです。

法律的には、固定資産税を支払うのは売主ですので、買主が負担する相当分の金額は、
不動産取引の一部とみなされます。ですから、税制控除などの特別措置があったとしても、買主には適用されません。
※ところで、固定資産税は地方税ですので、税率はおおむね14%で、納税請求は春に届き、支払いは分割や一括など選べるなど共通する部分
が多いものの、地方によってシステムが異なることを覚えておきましょう。


売買契約後の、次の1月1日には、正式に納税義務者が買主へと移ります。
その際には地域や所有している不動産の種類(新築やバリアフリー、長期優良住宅など)によって
減税措置がある場合がありますので、地域の特例と自分が対象であるかどうかを調べてみてください。

最後になりますが、
税金の減免は申請しないと認められませんので、しっかりと調べておきましょう。

 

 

少しわかりにくいかもしれまんせんね。

もう少し分かりやすく知りたい方は株式会社 建勝まで!

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