【媒介契約】仲介手数料が不要な時
2022/06/04
みなさま、こんにちは!株式会社 建勝です♪
今日も暑いですね。梅雨はどうしちゃったのでしょうか。
さて以前もお話しましたが、不動産売却を依頼した不動産会社と結ぶ契約には、一般媒介契約・専任契約・専属専任契約の3つが有り、それぞれの違いは皆様、良くご存じだと思います。
実は私、一つ勘違いをしていたことが有りまして、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかと思いブログに書いてみようと思います。
おさらいですが、一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、ご自分が見つけた買主様とも売買が可能です。
専任契約は、1社の不動産会社のみに依頼ができ、ご自分で見つけた買主様とも売買が可能です。
専属専任契約は、1社の不動産会社のみに依頼ができ(ココまでは専任契約と同じ)ますが、ご自分で見つけた買主様でも不動産会社を通してでないと売買ができないのです。
ココが私の勘違いポイントでした。
一般と専任はご自分で見つけた買主様であれば不動産会社を通さなくても売買契約は可能なんです!! ということは「仲介手数料」を支払わなくて良いということになります。
ただし、住宅ローンを使用する場合は不動産会社を通すことになります。
なぜなら銀行さんに【重要事項説明書】を提出しなければいけないからです。(売買契約書とともに)
個人のお客様がこの書類をつくる事はかなり難しいので、不動産会社にお任せするのが安心ですね。
株式会社 建勝では、どちらの媒介契約も可能です。売り出したい物件が有るお客様はお気軽にご相談くださいね☆