売買活動の報告義務
2022/06/17
こんにちは!株式会社 建勝です!
今日も暑いですね。スイカを買おうかどうしようか悩んでいつも買わないんですが、スイカって美味しいですよね☆
さて今日は「売却を依頼した不動産会社がなかなか連絡をくれない。」と言ったお客様のお話をよくお聞きするのですがそれってどうなの?って内容です。
不動産会社は宅建業法に基づき、専属専任契約では1週間に1度、専任契約では2週間に1度、売主様に販売状況の報告をしなくてはいけません。が、その報告義務を怠る不動産会社が実際有るようです。
以前、専任媒介契約を結んでいるのにも関わらず「何も報告がない」とおっしゃる売主様がいらっしゃいました。ポータルサイトへの掲載はされていましたが、それだけだったようです。お話を伺って、弊社で新たに媒介契約を結び、無事ご成約となりました。
もちろん販売活動報告もシッカリご対応させていただきました。
状況報告は宅建業法で定められています。れっきとした業法違反ですので、そのような不動産会社にはお任せしない方が良いと思います。
売主様にとって大切な不動産、最初から最後まで安心してお任せいただけるよう精一杯お手伝いさせていただきます。後悔しない不動産売却は株式会社 建勝にお任せください☆