相続登記の義務化は4月1日から
2024/03/16
今日って暑くないですか…?
私は車の中でお昼を済ませることが多いのですが最近、やたら暑い。
ついこの前まで、寒くてブルブル震えながらエアコンが効くのを待っていた状態だったのに
なんなんこの暑さは。この気温差で案の定風邪をひき咳がとまりません。
今日は「相続登記の義務化」についてブログを書きたいと思います!
いよいよ4月1日が近づいてきた訳ですが、【登記】済みましたか?
登記ってそもそも何?って話なんですが、わかりやすく言うと
土地、戸建、マンションなどの不動産が誰の持ち物なのか
誰でもわかるように登録しておくことです。
まず、新築の不動産を購入したとき、新築で建物を建てたとき
今迄その建物は存在していなかったですよね?
だからどんな建物で誰の物なのかを「登記」します。
「表題登記」・「保存登記」って言います。
※ここではザックリと説明しています。
そのお家を売却した場合は、持主が変わりますね。
そういった場合には「所有権移転登記」をします。
相続した場合も同じです。
その後も所有者が変わる度に「所有権移転登記」をしていきます。
名義変更といえば分かりやすいでしょうか。
略して「めーへん」って言いますよね。言いませんか??
「車のめーへんしなきゃ」とか。
話を戻しますね。
今回改正されたのは、相続で持主が変わった不動産の登記を義務化した
というところがポイントです。
今迄、登記は任意だったのです。
それが、未登記の不動産が増えてしまった原因のひとつ。
日本全国で所有者不明の土地の面積って九州より広いそうですよ。
最後に豆知識ですが、
相続登記って結構大変だったりするので、司法書士にお任せする方が多いのですが
自分でやることもできるんですよ!
私は自分がその時になったら、、、、、司法書士にお任せします笑
やっぱ餅は餅屋です。
どうでしたか?「相続登記の義務化」 お分かりいただけたでしょうか。
相続のことで困ったら、めーぷる名古屋天白店へお気軽にお問い合わせください!
提携している司法書士のご紹介も可能です!
ではまた~✨