子供や孫に贈与を考えたとき その1
2024/03/28
みなさんこんにちは!kensyoです!
今年は寒さのせいか桜がなかなか咲きませんね🌸
毎年毎年、同じことを書いてますが、弊社の目の前は桜がとっても綺麗。
道沿いにずっと桜のトンネルが続き、それはそれは見事なんです。
その桜並木を車で走っているとき、頭の中に流れるのは…「ケツメイシ」
「古っっ!」笑
そんな🌸ですが、入学式の頃には満開になると良いですね!
さて、今日は「相続時精算課税制度」のお話をしたいと思います!
何だか漢字ばかりで難しそうですが
「そうぞくじ せいさん かぜいせいど」と読みます。
相続時=相続した時 精算課税=清算するから税金払ってね
という制度です。この制度、ご存じの方が案外少ないんですよね。
本題に入る前に予備知識として、暦年贈与の話も少し。
暦年贈与(生前贈与)などを使われている方多いと思います
ただ残念ながら、この暦年贈与【改悪】されちゃったんですよねー
暦年贈与というのは、1月1日~12月31日までの1年間の贈与が110万円以下だった場合
贈与税がかからないので、そこを上手く利用した贈与のしかたのことです。
お子さんやお孫さんが多い方や相続人以外に贈与されたい方には節税効果が高く
申告の義務もないので使い勝手の良い制度だと思います。
※申告の義務はありませんが、証拠が残るように贈与するのがお勧めです。
ただこの暦年贈与、贈与した方(財産をあげた人)が亡くなった場合
亡くなる前の3年間に受けとっていた贈与は相続財産に戻されるルールでした。
※相続または遺贈により財産を取得した者が対象
つまり贈与税がかからなかった年間110万円も相続財産の中に戻されて相続税の対象とされていたんですね。
まぁこれは駆け込みを防ぐ意味ということで分からなくはない。(それでも3年は長い気はしますが)
ただし!今回
その期間が3年から7年に延長されてしまったんです!
倍以上ですよ!倍以上!まあエグイ。
ちょっと長くなってしまったので、続きは次回にしたいと思います!ではまた!
(寄り道しすぎで全く「相続時精算課税制度」の話できませんでした~💦 ごめんなさい🙇)