子供や孫に贈与を考えたとき その2
2024/04/15
前回のブログに書いたとおりに、入学式のころ桜が満開になりましたね!
大きなランドセルを背負った新一年生と桜がまさに「春」って感じでキラキラ輝いていました✨
さてさて今日こそは「相続時精算課税制度」のお話をしたいと思います!
前回は暦年贈与(生前贈与)でした。おさらいすると、年間110万円までは贈与税がかからず贈与できるけど
贈与者が亡くなった場合、相続時から7年間遡って相続財産に戻されてしまうというお話でした。
※相続人と遺贈により財産を受け取った人が対象
今回は「相続時精算課税制度」です。
こちらの制度は60歳以上の両親や祖父母から18歳以上の子供や孫に対して
トータル2500万円までは贈与税がかからず、贈与することができる制度です。
※利用するには届出が必要です。
しかも2024年1月からは、年間110万円の基礎控除も創設されています。
この分は相続財産には含まれません。これは暦年贈与よりもお得感がありますよね!
た・だ・し 贈与者が亡くなると、それまでに受け取った財産は全て相続財産に戻されてれてしまいます。。
(もう一度いいますが基礎控除は含まれないですよ!)
何だかこの制度って結局は税金払うのを先延ばしにしているだけな気はするんですけど、どうなんでしょうね?
注意点としては暦年贈与とどちらか選択して適用をうけることができますが、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には戻れないことやその他、贈与で受け取った宅地などの「小規模宅地等の特例」なども受けることができなくなる。といったことがあります。
それぞれ人によってどちらが得か損かといったところがありますので、税理士などの専門家に相談することを
オススメします。
「税理士なんて知らないよ!」て方は「めーぷる名古屋天白店」に相談してくださいね🍁
最近はChatGPTなどでブログを書く方が増えていますね。
確かに便利ではあるのですが、私は自分の言葉でお伝えできればと思っているので
これからもアナログでいく!!! つもりです笑